
最近、全国的に運送会社が営業停止になる事例が急増しています。 主な原因は、たった1人のドライバーが飲酒運転やひき逃げ、さらには死亡事故を起こした、過労運転をしていた、といったことにあります。ドライバー個人の原因による悪質違反や重大事故ですが、運送会社が「3日間の営業停止」になってしまいます。
では、なぜ、運送会社の営業停止処分が最近多くなったのでしょうか?それは、2006年8月に国土交通省が行政処分の強化を行ったからなのです。
具体的には、以下の処分をするという内容です。
→ 違反営業所等に、14日間の営業停止
2.→違反営業所に、7日間の営業停止
3.→違反営業所に、7日間の営業停止
4.→違反営業所等に、3日間の営業停止
5.→違反営業所に、3日間の営業停止
6.→違反営業所に、3日間の営業停止
この新しい処分基準で一番重要なのは、過去に違反や行政処分を1度も受けていない優良な運送会社であっても、上記1〜6に該当した場合は、いきなり「営業停止」になってしまうということなのです。 本当に厳しい処分基準ですよね。
今後、おそらく、この流れは全国へと波及するでしょう。
では、運送会社として、今後取るべき道はあるのでしょうか。
実は、それが「運輸安全マネジメント」を早急に導入することなのです。
「運輸安全マネジメント」とは、運送会社が事故を起こさないようにするための安全管理の仕組みのことです。この運輸安全マネジメントは、2006年10月にトラック事業法が改正されて、すべての運送会社に導入を義務化されたものです。
すでに導入義務は開始されていますので、まだ導入していなければ、事実上「無免許営業」と同じ違法な経営をしている、と言われても弁解の余地がない状況です。特に、重大事故を起こして運輸監査が入った場合には、導入している運送会社と比べて、行政処分の重さは格段の差が出てくると思います。
として、 お早めの「運輸安全マネジメント」の導入をお勧めします。
簡単に言いますと、「裸」のままで戦争をするようなものです。 「勝ち負け」は明らかですよね。
ある意味、運輸安全マネジメントは「運送業経営の保険」のようなものです。
保険なしの経営というのは、もはや「ばくち」に近いものです。
社長さんの重要な使命のひとつ、リスク管理が全くできていないということになってしまいます。ある日突然、ドライバーの1人が重大事故を起こせば、運輸局の特別監査が入り、「営業停止」になる可能性が極めて高くなるでしょう。
資料の作成やアドバイスなど、後方支援は最大限あいち経営コンサルタントで行います。ただ、あくまでも主役はお客様、特に管理職の方です。安全会議や安全運転教育などを計画的に実施する必要があります。運輸安全マネジメントの見直しでは、社長もある程度関与していただく必要があります。内部監査を適切に実施するためにも、最低でも担当者は2名必要になります。社長と専務でもOKですが、できれば若手で管理職に育てたい人材を登用すると良いと思います。
原則1年で導入するのがベストです。
月額金 35,000円(税別)~
※顧問報酬(会社規模により異なります)です。